土壌汚染から浄化までの流れ
特定有害物質を製造・使用していた施設が利用を廃止する場合や、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずる恐れがある場合は、国が定めた指定調査機関によって土壌汚染状況調査を行い都道府県へ報告することが土壌汚染対策法により義務付けられています。
汚染の具合や範囲を調査し環境省が定めた基準値を超えていた場合は、健康への被害を防止するために汚染の除去や拡散防止等の措置を行わなければなりません。この措置については次の項目で紹介したいと思います。
措置を行い基準値を下回った後も最低2年間・年4回以上指定調査機関による土壌汚染状況調査を行わなければなりません。そこでその間基準値を満たし続けることができれば晴れて浄化の完了とみなされます。